2020年08月10日
山の日。江戸時代庶民生活の断片(2) (続 つくで百話)

今日は,国民の祝日の一つ「山の日」です。
「何で今日なの?」と問われたら,「○○の都合で,○○の翌日8月10日に移動した。」と答えるのかな。
「山の日」は,「山に親しむ機会を得て,山の恩恵に感謝する」という趣旨で2014年に制定され,8月11日がその日です。
それが…。
「祝日って何かな?」と思う一日でした。
『続 つくで百話』(1972・昭和47年11月 発行)の「江戸時代庶民生活の断片」の項からです。
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江戸時代庶民生活の断片
赤坂代官の布令
享和四年子の三月 設楽郡作手組十三ヶ村
指上申五人組帳(表紙)
御条目書上五人組連中差上帳
一 町,在共に月待,日待,遊山致間敷儀に而人集等仕間敷候並に旅芝居等猥に興行不可致拠無訳有之候はば村役人より其訳訴出可請差図事
(注)一,百十代光格天皇,十一代徳川家斉将軍の時代
二,条目七十六項中の六十七番にあり。
文久三年亥三月 設楽郡作手郷十一ヶ村
五人組帳 御条目の事
第一 御公儀様より前々被仰渡候御条目は申上ぐるに及ばず其後追々仰出され候御法度之趣玆に弥々以て堅く相守り御制禁の儀少しも相背かぬ様村中大小百姓水呑借地召使ひの下人等に至る迄当村俳廻仕候者は壱人も残らず屹度相守り罷連候御事
第四 勘進,能,操,角力,歌舞伎,狂言,惣而何事によらず人寄類一切仕間敷私領分郷或は隣村にても当村境目紛敷地にて芝居致し候はば未始以前早々御注進申上候御事 以上
(注)一,百二十代孝明天皇,第十四代徳川家茂将軍の時代
二,御条目二十二項の中
これは,中々きびしい日常生活に対する束縛で,勝手にお日待ちも,物見遊山もできないし,ハイキングをしておれば引きたてられ,狂言,角力など凡て人寄せ禁止のお布令であった。
註)以下の項,略。
神祗管領長上家よりの下付書
酉歳免定札
お年貢完納の証
畑の期限売買の証文
他人の山へ伐りこんだ詑証文
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