2025年02月06日
第38条 戦争からの保護 (子どもの権利条約)

第38条
1. 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。
2. 締約国は、15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
3. 締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15歳以上18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。
4. 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
“子ども発”には、次のようでした。
********
第38条「武力紛争における子どもの保護」 だから、戦争をしないこと。
① 締約国は、武力を使った争いに子どもがまき込まれているとき、その国にあてはまる、国際人道法の中のきまりを大切にし、また大切にさせるようにします。戦争や内戦をはじめるのは政治家や、軍隊の人だったり、 国の一部のほんのちょびっとの人たち。でも、戦争になって兵隊にとられたり爆弾が落っこちて家が焼かれたり人が殺されたり、犠牲になるのは、被害にあうのはその国の全部の人たちだ。その中には当然子どもがいる。
② 締約国は、15歳にならない人を、戦闘に直接参加させないようにします。
③ 締約国は、15歳にならない全部の人を軍隊に入れないようにします。また、18歳にならない人を軍隊に入れる時は、1番年上の人から入れていきます。
④ 締約国は、武力を使った争いの中で、国際人道法にもとづき、一般市民を守るために定められた義務にしたがって、争いにまき込まれた子どもを保護し世話します。*国際人道法…人間を人間らしく扱うために結ばれた、国と国の条約などのことを言います。

子どもが(大人もそうだけど)一部の人の始めた争いにまき込まれてつらい苦しい痛い目にあうなんてひどすぎる。だから、少なくとも子どもだけは、戦争や内戦が起きたとき、兵隊にとられない。安全で安心していられるところに保護されるようにと、この条約ではいっている。
でも、自分のお父さんやお母さんが戦争でひどい目にあっていたら、自分だけ保護されてもつらい心は変わらないじやないか。だから戦争をしないことがこの条約を守ることだと思う。
********
この記事でも述べているように、日本で戦争は起きていないが、世界では長く続く戦争や紛争があり、子供達が犠牲になっている。
“戦後80年”の今、戦争を止める、新たな紛争を起こさないために、動き出す時だと思います。
一人に出来ることは小さいでしょうが、傍観者でなく、声を出し行動する人でありたい!
【関連】
◇子どもの権利条約(UNICEF)
◇子どもの権利条約(日本ユニセフ協会)
注)これまでの記事は〈タグ「権利条約」〉で
注2)掲載しているイラストは、日本ユニセフ協会「子どもの権利条約 関連資料」より借用しています。
《参考》◇「先人に学ぶ」に学んで(リンク集)(2024/09/30)